理事および理事選挙に関する規則

国際力動的心理療法学会
理事及び理事選挙に関する規則

第1条 本規則の拘束力

理事及び理事選挙については、国際力動的心理療法学会(以下、IADPとする)会則に定めてあることの他は、この規則に従うものとする。

第2条 理事の職務

1. 理事長は本会の業務を総理し、本会を代表する。必要によって、臨時総会、臨時理事会を招集し、また委員会を設置することができる。
2. 理事は、理事会を組織し、以下の職務を行うものとする。
・ 総会に付議すべき事項の議決
・ 総会の議決した事項の執行に関する事項
・ その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第3条 理事の定員

理事の定員は、8名とする。

第4条 理事の任期

理事の任期は、4年とする。

第5条 役員

理事によって構成される理事会は、以下の役職を理事の中から選出する
理事長
事務局長
会計担当
倫理担当
編集担当
研修担当
リエゾン担当
広報担当

第6条 事務局

IADP会則第6条に従う。(本会は,事務局を,原則として理事長の所属する機関内に置く。事務局は,事務局長及び事務局員で構成される。事務局員は原則として,事務局のある機関から選出される。)

第7条 理事会の開催

IADP会則第7条に従う。(事務局長は,理事長の発議または2名以上の理事の要請に応じて,理事会を開催する。理事会は,役員及び事務局員から構成される。)

第8条 役員選出

IADP会則第8条に従う。

第9条 理事の業務に関わる経費

理事の業務に関わる経費は、IADPがこれを負担する。

第10条  理事の選出

理事は、選挙により、会員から選出される。

第11条  理事選挙の選挙権

選挙権・被選挙権は、選挙が行われる前年度末現在のIADPの会員であり、前年度末現在までの会費を納入しているもの(以下有権者とする)に限りこれを有する。

第12条  選挙管理委員会の設置

1. 理事会は、有権者の中から、選挙が行われる前年度末までに選挙管理委員会の委員3名を委嘱する。その際、現理事会の構成員外から選出する。
2. 選挙管理委員の任期は、それを受理した日より、次の選挙管理委員会が発足する日までとする。
3. 選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選による。

第13条  理事選挙の日程

1. IADPの会計年度は、9月から翌年8月とする(IADP会則第9条に基づく)。
2. 選挙の期日は、選挙が行われる年度の7月末日とする。
3. 選挙管理委員会は、選挙が行われる年度の3月末日までに選挙に関する公告と有権者名簿を全会員に送付する。
4. 会員は有権者名簿に脱漏または誤刷があると認めた時は、名簿発送後14日以内に選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。
5. 選挙管理委員会は、選挙が行われる年度の4月末日までに、理事候補者の受付を終了させなければならない。
6. 選挙管理委員会は、理事立候補者に対し立候補の受理を立候補者に通知する。立候補者は、受理通知発送後14日以内に立候補を辞退することができる。
7. 選挙管理委員会は、理事候補者名簿を選挙が行われる年度の5月末日までに有権者に送付する。立候補者は以後、所信表明を学会ホームページに公開、6月末日までを選挙活動期間とする。
8. 理事候補者は、理事候補者名簿に脱漏または誤刷があると認める時は、理事候補者名簿送付後14日以内に選挙管理委員会に異議の申し立てをすることができる。
9. 選挙管理委員会は、所定の投票用紙を、選挙期日の1ヶ月前までに有権者に送付しなければならない。
10. 選挙管理委員会は、選挙結果を、選挙が行われる年度の8月末日までに有権者および候補者に伝えなければならない。

第14条  理事候補者の受付

1. 全ての会員は、理事候補者として立候補することができる。1名の推薦者(IADP会員)を必要とする。
2. 立候補者および推薦者は、選挙管理委員会の定める用紙のそれぞれの記名簿に自署・捺印し、併せて立候補の弁、推薦者の弁を作成し、これを選挙管理委員会の指示する所へ指定する期日までに郵送(当日消印有効)または持参しなければならない。その他の方法による立候補・推薦はこれを認めず、届け出は無効とする。

第15条  有権者名簿・理事候補者名簿に対する異議の申し立て、立候補の辞退の方法

有権者による有権者名簿・理事候補者名簿に対する異議の申し立て、および理事立候補者による立候補辞退の申し立てについては、必ず文書によることとする。

第16条  無投票当選

選挙管理委員会は、理事候補者が理事定員と同数もしくはそれ未満の場合は、投票を実施せず、無投票にて候補者を当選とする。

第17条  投票について

1. 選挙は完全連記制とし、立候補者の中から8名を選択する方式によりこれを行う
2. 投票は郵送に限る。
3. 投票用紙は、有権者本人が所定の投票用紙に自筆で記入し、これを先に定めた選挙期日まで(当日消印有効)に選挙管理委員会の指定するところに郵送しなければならない。
4. 代理投票はこれを認めない。

第18条  開票

1. 選挙管理委員会は、選挙期日から10日以内に開票を行わなければならない。
2. 開票は公開とし、会員は開票に立ち会うことができる。そのため、選挙管理委員会は開票日時と場所を選挙公告の際に提示すること。

第19条  開票による当選の決定

1. 当選の決定に当たっては、有効投票の得票数の多い8名を当選者と定める。同点者が2名以上ある場合は、抽選で当選者を定める。
2. 当選の無効が決定された場合には、次点者を当選とする。

第20条  投票の無効

次の投票はこれを無効とする。
1. 第17条に違反したもの。
2. 投票用紙の記載が、誰を選出しようとするのか特定しがたいもの。

第21条  理事決定の発表

選挙管理委員会は、当選者の決定後、ただちに当選者に当選の旨を通知すること。また、当選者の氏名を全会員に通知すること。

第22条  当選の辞退、および欠員の補充

選挙結果決定後、2ヶ月以内に辞退、もしくは死亡などにより欠員が生じた場合は、次点者を繰り上げ当選者とする。次点者がいない場合、選挙結果後の理事会において、理事会は理事代行を推薦し、理事全員一致をもって代行を委託する。理事代行は、選挙で選出された理事と同等に理事会における議決権を有する。

第23条  選挙に対する異議申立て

有権者に選挙又は当選に関して異議あるときは、選挙結果通知後1ヶ月以内に文書で選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。

第24条  選挙の無効、および再選挙

選挙の無効が決定された場合は、ただちに再選挙を行う。

第25条  不正行為による選挙権の喪失

選挙に関し、不正行為をした者は、選挙権および被選挙権を失う。この期間は、選挙管理委員会において決定する。

第26条  その他

以上の選挙規則に定めていない事項や不足の事態が生じた場合は、その都度選挙管理委員会が協議、決定、実行する。決定、実行した事項は、必ず記録し、理事会および次期選挙管理委員会へ申し送ることとする。

附則
一 本規則は、2015年度より施行する。
二 本規則の変更は、総会の議決による。
三 会員数が200名を超えた際、本規則の改訂を検討する。
四 本規則の改訂は、2019年11月4日より施行する。